新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて

  • 2020.7.3

令和2年6月23日

熊本県介護支援専門員協会

支 部 長 各 位

 

一般社団法人熊本県介護支援専門員協会

会  長  土 屋  政 伸

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについての介護サービス事業所への協力のお願い

 

拝啓

梅雨の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。

さて、令和2年6月1日付で、「通所系サービス事業所」並びに「短期入所系サービス事業所」については新型コロナウイルス感染拡大防止の対応を適切に評価する観点から、介護報酬「介護保険最新情報Vol842厚生労働省老健局・認知症推進施策室・高齢者支援課・振興課・老人保険課.令和2年6月1日・介護保険最新情報Vol847令和2年6月15日参照」が発令され、介護支援専門員と連携の上介護報酬の算定を可能とする通達がなされました。

介護報酬を2区分上位の算定を行うにあたり、通所系サービスを2区分上位の請求を行うことで「延長加算」の報酬区分を算定可能となる場合があります。

今般新型コロナウイルス感染拡大防止の対応を適切に評価する観点から国民健康保険団体連合会において「時間延長サービス体制について、届出がない通所系サービス事業所が2区分上位の報酬区分を算定する場合」に関して、7月審査から審査正当となるよう対応することとなりましたので、各居宅介護支援事業所の皆様にはご周知をお願いいたします。

つきましては、介護サービス事業所へ協力と十分な連携を図りご対応の程よろしくお願いいたします。

敬具